ガイドラインと義務についての知識

原状回復の義務とガイドライン

原状回復の義務とガイドライン

原状回復には義務やガイドラインなどがあります。義務というのは主に善管注意義務というものが一般的で、それに違反している場合は原状回復を行わなくてはならないというものです。実際にこれは住宅として入居する人に適応され義務となるのですが、店舗や飲食店、オフィスなどでも同じ義務が発生しています。
特に店舗や飲食店、オフィスなどは長く使えば使うほど設備や内装が傷んできます。そして数年間活動をして退去するときには原状回復すべき点が出てくるのです。これを回復しなければならないというのが原状回復の根本にある義務なのです。

権利義務について

店舗経営や飲食店経営、オフィスなどで借りた場合、退去するときには「元の状態に戻しておく」というのが義務となっています。建物に付着させた物に関する権利義務というのは、建物の壁や床、天井などが含まれ、これらを破損、汚損させた場合には原状回復が必要となってきます。主にこの義務に関しては、管理している業者によって違いますが、基本的には退去の際に元に戻しておくことが必要なので、原状回復の必要性を認めて費用を別途用意しておくと余計なトラブルに巻き込まれなくて済みます。

原状回復義務の範囲について

例えば、その店舗やオフィス、飲食店を借りた時と同じ状態を数年後も保っていられた場合、原状回復の必要性はないと言えます。実際には店の内容や設備によって少なくとも撤去や処理、産業廃棄物、内装解体などが必要になることが多いので、費用は掛かるのですが、義務の範囲としては「あくまで現状に保つこと」です。もともとの状態を変えずに経営を進めるという方は退去の時でも、そこまで費用が掛かることはありません。

現在は体調不良になって突然店を閉店する人もいます。そういった方が原状回復で全ての費用を負担するということになると比重が大きくなりますよね。原状回復が必要な場合はもちろん費用が掛かりますが、個人経営などの店舗の場合は最低限の費用に抑えることもできるので、見積もりで業者と話し合いをしましょう。

原状回復のガイドライン

建物というのは使っていれば経年変化や通常損耗などによって老朽化していきます。その時点で建物としての価値は100%ではなくなります。その分を負担することや原状回復としての費用に組み込まれることがあります。管理人の場合は善管注意義務違反として負担を取り繕うように指示されることもあります。

具体的な判断事例としては、床や壁、柱などにどのような損失・破損・老朽化があるのかを判断するところから始まります。それによってどちらの負担になるのかを考慮して価格を決めていきます。ガイドラインでは、一定の内容について詳細が記載されているのでそちらも参考にすると良いです。実際に国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」というのが資料としてネットでもダウンロードできるようになっているので、そちらを参照するとわかりやすいです。

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